【徹底解説】法務局にて法人登記簿謄本や印鑑証明書の取得方法

急遽「法務局で登記簿謄本とってきて~」と伝えられ「どうやって取るの!?」「必要なものは!?」って困ったことがあります。

ましてや初めてなので、法務局に到着しても漢字ばかりが目に入り、プチパニック!!!……に私はなりました。笑

そんな法務局初心者の方向けに証明書の取得方法を解説したいと思います。

法務局で法人の証明書を取得できるのは以下になります。

法務局で取得できるもの

全部事項証明書(謄本)(履歴事項証明書・現在事項証明書・閉鎖事項証明書)
会社法人の登記内容によって異なるが、株式資本区・役員区・支店・登記記録など登記されている全区が記載される。

一部事項証明書(抄本)(履歴事項証明書・現在事項証明書・閉鎖事項証明書)
登記されている情報(株式資本区・役員区・支店など)のうち、記載したい情報を一部抜粋できる。

印鑑証明書・・・商業・法人の印鑑証明。印鑑証明書を取得する場合は印鑑カードが必ず必要

代表者事項証明書・・・会社法人の商号・所在地と、代表者の名前と住所が記載される証明書
(ex.資格証明書)

コンピューター化以前の閉鎖登記簿の謄抄本・・・コンピュター化される前に登記された情報が記載された証明書。
 ※コンピューター化された時期は各法務局によって違うので確認してください。
 補足:各法務局のコンピュータ化された時期 

概要記録事項証明書・・・譲渡された動産や債権を特定する事項を除いた事項を記載した証明書

謄本・抄本の中には3種類あります。

  • 現在事項証明書・・・現在効力のある情報が記載されている
  • 履歴事項証明書・・・現在+過去3年分の情報が記載されている
  • 閉鎖事項証明書・・・清算結了や合併・破産終結などにより閉鎖されている会社の情報。
              履歴事項証明書に記載している情報よりも古い登記事項もコチラに記載される

閉鎖事項証明書って、会社・法人が閉鎖していなくても、抹消された古い登記情報も記載される証明書なんですね!!!

目次

証明書を取得するには?

登記簿謄本などの証明書を取得したい場合、3通りの取得方法があります。

取得方法

  • 法務局へ行って申請書を提出する
  • オンライン申請
  • 郵送申請

①法務局へ行って申請書を提出する

まず①法務局へ行って申請する方法を説明します。

法務局は全国に本局と支局があり、現在効力がある情報を取得する場合は全国どこの法務局でも取得できます。
しかし、コンピューター化される前の閉鎖登記簿謄本・抄本を取得する場合は、その当時の会社・法人の所在地があった法務局の本局へ行かないと取得できません。

法務局へ行くと、証明書発行窓口に向かいます。中に入り受付をするのには2通りあります。

「窓口受付」「請求機受付」があります。

会社の本店住所と会社名がわかっていれば、発行請求機で受付するのが断然早くおすすめです。

  • 「移転をした会社の新しい住所がわからない」
  • 「発行請求機で検索してみたけど検索結果に出てこなかった」
  • 「発行請求機でエラー画面が出た」

上記のような場合は窓口受付に進みましょう。

窓口受付では申請書に以下の内容を記入して法人窓口で受付を行ってください。

  • 窓口に来た人の名前
  • 窓口に来た人の自宅住所
  • 調べたい会社・法人名
  • 調べたい会社・法人の現在の所在地(わからない場合は旧住所でもOK)

受付番号をもらって証明書が発行されるのを待ちましょう。

以上が法務局での取得方法です!
続けてオンラインでの申請について解説していきますね。

②オンライン申請

会社・法人の登記事項証明書を取得する場合、オンラインでの申請が便利でお得です!

利用時間は平日8時から21時まで。

オンラインでの申請は法務局での取得よりも若干安く済みます。

登記簿謄本・抄本・代表者事項は1通600円ですが、オンラインで申請を行うと480円~500円になります。
※郵送代込→速達・簡易書留など料金は別途必要

印鑑証明であれば1通450円が390円~410円になります。

項目オンライン申請(窓口受取り)オンライン申請(郵送受け取り)
法務局での取得600円450円
登記簿謄本・抄本・代表者事項480円500円
印鑑証明書390円410円

印鑑証明書の場合、法務局が発行する電子証明書が必要になり、電子証明書の証明期間に応じた手数料を納付する必要があります。

印鑑証明書を月に数枚しか取得しないという方は、登記簿謄本・抄本・代表者事項証明書だけ、オンライン申請をし、窓口受け取りにする、印鑑証明書は上記を窓口に受け取りに来たときに発行機で申請するのがおススメです!

ここで注意が必要なのは、オンライン申請ではコンピューター化される前の閉鎖登記簿謄本・抄本は取得できません。

取得できるのはコンピューター化された証明書のみですので留意しておきましょう!

最後に郵送申請について解説をしていきます。

③郵送申請

郵送での申請で必要なものは以下のモノです。

  • 申請書に必要事項を記入し印紙を同封
    何通になるかわからない場合は印紙を多めに入れておく。使わなかった分はもちろん証明書と共に返却されます。)
  • 切手を貼付した返信用封筒
    証明書1通の枚数が10枚を超えてしまう場合や10通以上の証明書を取得する場合、定型内の封筒に折り曲げて封筒に入れるのは困難なため、A4サイズが入る定形外の封筒を同封するのが好ましい。

申請用紙は以下のリンクからダウンロードできます!

オンライン申請では取得できない、コンピューター化前の閉鎖謄本を取得する際や会社・法人の所在地があった法務局へ、遠方でなかなか出向くことができない場合にとても便利です!

ちなみに申請書ですが、所定の用紙に記入して送付することが基本ですが、もし申請書を用意できない場合、手書きで申請書を作成しても受付してもらえるのです!

その場合、必要な記載事項としては以下の情報が必要になります。

申請書の記載項目

  • 申請人の名前(フルネーム)とふりがな
  • 申請人の住所
  • 調べたい会社・法人名
  • 調べたい会社・法人の所在地
  • 取得したい証明書
  • 通数

また、調べたい事項がどの証明書を取得すれば良いかわからない場合は、電話番号どのようなことが記載された証明書が欲しいかを申請書に記載しておくと良いでしょう。

以上、証明書の申請方法でした。

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